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債務整理と種類

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債務整理とは、借金をしたり、ローンを組んだり、クレジットカードで買い物をしたりして債務を負った場合で、返済することが困難になった場合に、専門家と協力して債務を返済する方法をとることです。

私たち司法書士である専門家を通して行う手続きとしては、任意整理個人再生自己破産過払い請求があります。

債務整理の報酬について

任意整理とは

任意整理とは、まず、債権者に取引履歴を開示してもらい、利息制限法を超える利息を支払っていることが判明した場合には、利息制限法にもとづいて利息を計算しなおします。

そして、今の収入であればどのくらいの額であれば毎月返済していけるか計画を立てます。

そのあと、その計画を債権者に提案して、交渉し、債権者が了解してくれたならその計画通り毎月返済していくという方法です。

分割払いの期間は、金額にもよりますが3年間(36回払い)が一般的です。

個人再生とは

個人再生とは、たとえば600万円の債務のある人が、収入に応じて支払える額として、120万円を3年間で返済するというような計画を立て、この計画を裁判所が認めて、その債務者が、計画通り3年間で120万円を返済できたならば、残りの480万円の債務が免除される手続きです。

個人再生は、住宅ローン特別条項を活用することによってマイホームを維持しながら債務整理ができます。

自己破産とは

自己破産とは、簡単に言えば、借金を免除してもらう裁判所を通した手続きです。

もちろん、借金は、返済することが原則ですが、多くの借入先から借金をして、今の収入ではとても返していけないといった状況の方は、一定の要件のもと自己破産が認められる場合があります。

自己破産をすると、われわれ司法書士や警備員、生命保険募集人などといった職業の方は職を失ってしまうデメリットがあります。

過払い請求とは

消費者金融などの貸金業者から借金をしている又は、していたが完済した場合で利息制限法を超えた利息を支払っている場合に、利息制限法に基づき返済額を計算してみたところ、元本がなくなっていて、かつ、払いすぎている場合は、その払いすぎている金額を返還請求することができます。

これを過払い請求といいます。

この過払い金返還請求権を司法書士が代理人として行使し、裁判外、もしくは裁判上で貸金業者に対して請求する手続きをおこないます。

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