相続登記、成年後見、債務整理、不動産登記、会社登記のことなら尼崎市 (JR尼崎駅前) の司法書士平田耕司事務所へ
〒660-0803 兵庫県尼崎市長洲本通1丁目3番1号 川端ビル4F
受付時間 | 平日9:00〜19:00 |
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アクセス | JR尼崎駅南口 すぐ |
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相続が発生すると、相続開始の時に被相続人(亡くなった方)に帰属していた財産は、自動的に相続人に承継されることになります。
財産の中に不動産が含まれている場合、相続人が複数いる場合は、法定相続分で名義を変更したり、不動産を受け継ぐ相続人を決めて名義変更することもできます。この名義変更手続を相続登記と言います。
相続人間で誰がどの財産を取得するかを話し合うことを遺産分割協議と言います。
これは、必ず相続人全員でしなければならず、一人でも除いて行った遺産分割協議は無効となります。
今後、相続登記は義務化されることになっており、相続登記をしないでいると過料という罰金のようなものが発生しますので、速やかに登記する必要があります。
団体信用生命保険で住宅ローンを完済した場合は抵当権抹消の前提として相続登記が必要になりますし、また、相続した土地を処分(売却)される場合などは、事前に相続登記をする必要があります。
手続き、費用のご質問など、お気軽にお問い合わせください。
お持ちの戸籍や住民票、権利証など一式ご持参ください。(資料をお持ちでない場合は特にお持ちいただかなくても大丈夫です。)
必要書類や手続きの流れ、費用などのご説明をさせて頂きます。
相続登記に必要な戸籍等収集するには専門的知識が必要になり、時間も手間もかかります。お仕事をされていたり、ご自分で取得するのが面倒な方は、こちらで取得することができますのでご相談ください。
収集した戸籍等をもとに、法務局に提出しなければならない書類(遺産分割協議書、相続関係説明図、委任状等)を作成します。
遺産分割協議書に相続人全員から御署名御捺印していただきます。
司法書士が申請書を作成します。
司法書士が管轄の法務局に、登記を申請します。
登記簿に、不動産を相続した方のお名前が記載され、法務局で新しく発行された権利証等を受領します。
法務局から受領した権利証やお預かりしている戸籍等を整理して、お渡し致します。
基本報酬 申請1件60,000円~
遺産分割協議書作成 5,000円~
相続関係説明図作成 5,000円~
登記完了後の登記事項証明書取得 1通1,000円
戸籍謄本等こちらで取得した場合 1通1,000円
上記は全て税抜き価格です。
お気軽にお問合せください