相続登記、成年後見、債務整理、不動産登記、会社登記のことなら尼崎市 (JR尼崎駅前) の司法書士平田耕司事務所へ

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相続登記

相続登記について(令和6年4月1日より義務化)

相続が発生すると、相続開始の時に被相続人(亡くなった方)に帰属していた財産は、自動的に相続人に承継されることになります。

財産の中に不動産が含まれている場合、相続人が複数いる場合は、法定相続分で名義を変更したり、不動産を受け継ぐ相続人を決めて名義変更することもできます。この名義変更手続を相続登記と言います。

相続人間で誰がどの財産を取得するかを話し合うことを遺産分割協議と言います。

これは、必ず相続人全員でしなければならず、一人でも除いて行った遺産分割協議は無効となります。

今後、相続登記は義務化されることになっており、相続登記をしないでいると過料という罰金のようなものが発生しますので、速やかに登記する必要があります。

団体信用生命保険で住宅ローンを完済した場合は抵当権抹消の前提として相続登記が必要になりますし、また、相続した土地を処分(売却)される場合などは、事前に相続登記をする必要があります。

手続き、費用のご質問など、お気軽にお問い合わせください。

相続登記手続の流れ

ご相談

お持ちの戸籍や住民票、権利証など一式ご持参ください。(資料をお持ちでない場合は特にお持ちいただかなくても大丈夫です。)

必要書類や手続きの流れ、費用などのご説明をさせて頂きます。

戸籍、住民票、印鑑証明書等の収集

相続登記に必要な戸籍等収集するには専門的知識が必要になり、時間も手間もかかります。お仕事をされていたり、ご自分で取得するのが面倒な方は、こちらで取得することができますのでご相談ください。

遺産分割協議書等の作成

収集した戸籍等をもとに、法務局に提出しなければならない書類(遺産分割協議書、相続関係説明図、委任状等)を作成します。

必要書類へ署名、捺印

遺産分割協議書に相続人全員から御署名御捺印していただきます。

登記申請書類の作成

司法書士が申請書を作成します。

法務局へ登記申請

司法書士が管轄の法務局に、登記を申請します。

登記完了

登記簿に、不動産を相続した方のお名前が記載され、法務局で新しく発行された権利証等を受領します。

権利証等のお渡し

法務局から受領した権利証やお預かりしている戸籍等を整理して、お渡し致します。

費用の御清算

相続登記の費用

司法書士への報酬

基本報酬 申請1件60,000円~

遺産分割協議書作成 5,000円~

相続関係説明図作成 5,000円~

登記完了後の登記事項証明書取得 1通1,000円

戸籍謄本等こちらで取得した場合 1通1,000円

上記は全て税抜き価格です。

実費
  • 登録免許税 (固定資産評価額の1000分の4)
  • 戸籍等手数料(役所に支払う手数料)
  • 登記事項証明書手数料(法務局に支払う手数料)
  • 切手代等郵送料

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ご予約をいただければ上記以外の時間帯(平日夜間、土、日、祝日)も対応しております。

下記のようなご相談でも結構です。
  • 不動産を売却したい!
  • 離婚して財産分与して名義変更をしたい!
  • 息子に不動産を生前贈与したい!

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