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遺言は、死亡後の自己の財産についての最終意思を尊重するさせる制度です。
民法は、遺言者の真意を明らかにし、遺言をめぐる紛争を防止するために、遺言の方式及び遺言することができる事項を定めています。
遺言は、15歳以上の人であれば誰でもすることができます。
一度、遺言をしても、方式に従ってすれば、撤回することも可能です。
遺言をしたとしても、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分というものがありますので注意しなければなりません。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
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筆記 | 全文自筆 | 公証人 |
証人 | 不要 | 2人以上 |
検認 | 必要 | 不要 |
費用 | 不要 | 必要 |
メリット |
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デメリット |
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自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、押印することによって作成します。ワープロ、タイピングによるものは無効です。
氏名は、氏又は名のどちらかのみの記載でもよく、通称やペンネームでも大丈夫です。
押印は、三文判でもよいし、指印でも有効です。
日付は、年月日が客観的に確定できる程度に特定されている必要があります。例えば、「平成○○年○月吉日」のような記載は無効です。
遺言書に、加除、変更を加えるためには、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記してその部分にも署名し、変更があった場所にも押印しなければなりません。
公正証書遺言は、次の方式に従って作成しなければなりません。
自筆証書遺言を作成するのは、比較的簡単ではありますが、その分、無効になったり、なくなってしまったりする危険性があります。
自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があるため、遺言者の死亡後に事後的な費用はかかることになります。
当事務所は遺言内容の実現を確実にするために、公正証書遺言をお勧めしています。
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