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遺言書作成

遺言について

遺言は、死亡後の自己の財産についての最終意思を尊重するさせる制度です。

民法は、遺言者の真意を明らかにし、遺言をめぐる紛争を防止するために、遺言の方式及び遺言することができる事項を定めています。

遺言は、15歳以上の人であれば誰でもすることができます。

一度、遺言をしても、方式に従ってすれば、撤回することも可能です。

遺言をしたとしても、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分というものがありますので注意しなければなりません。

自筆証書遺言と公正証書遺言

 

 

自筆証書遺言

公正証書遺言

筆記

全文自筆

公証人

証人

不要

2人以上

検認

必要

不要

費用

不要

必要

メリット
  • 簡易
  • 費用がかからない
  • 秘密にできる
  • 公証人関与で方式不備は回避
  • 変造、滅失の恐れなし 
  • 遺言検索システム利用可

デメリット

  • 遺言書の紛失の危険性
  • 他人による偽造、変造、隠匿の危険性
  • 方式不備、内容不備の可能性
  • 検認手続が必要
  • 作成に時間と費用がかかる
  • 証人から秘密が漏れる危険性

自筆証書遺言について

自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、押印することによって作成します。ワープロ、タイピングによるものは無効です。

氏名は、氏又は名のどちらかのみの記載でもよく、通称やペンネームでも大丈夫です。
押印は、三文判でもよいし、指印でも有効です。
日付は、年月日が客観的に確定できる程度に特定されている必要があります。例えば、「平成○○年○月吉日」のような記載は無効です。

遺言書に、加除、変更を加えるためには、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記してその部分にも署名し、変更があった場所にも押印しなければなりません。

公正証書遺言について

公正証書遺言は、次の方式に従って作成しなければなりません。

  1. 証人2人以上の立会があること。
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
  3. 公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
  4. 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自署名をすること。
  5. 公証人が、その証書が(1)から(4)の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名押印すること。

自筆証書遺言を作成するのは、比較的簡単ではありますが、その分、無効になったり、なくなってしまったりする危険性があります。

自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があるため、遺言者の死亡後に事後的な費用はかかることになります。

当事務所は遺言内容の実現を確実にするために、公正証書遺言をお勧めしています。

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