相続登記、成年後見、債務整理、不動産登記、会社登記のことなら尼崎市 (JR尼崎駅前) の司法書士平田耕司事務所へ

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個人再生とは

個人再生とは、借入金を圧縮したうえで、それを原則3年間で分割返済していくという裁判所を通した手続きです。

個人再生手続きの流れ

ご相談、受任

ご相談は無料です。

ただちに受任通知、取引履歴の開示請求書を
債権者に送付

この受任通知の到達によって、貸金業者から取立ての督促をすることはできなくなります。
取引履歴の開示には、貸金業者によって異なりますが、およそ1か月ほどかかります。

取引履歴の開示、取引履歴をもとに利息制限法にもとづいた引き直し計算をする

利息制限法は、

  • 元本が10万円未満の場合は利息20%
  • 元本が10万円以上100万円未満の場合は利息18%
  • 元本が100万円以上の場合は利息15%

となっています。

この利息制限法以上の利率で借入をしている場合は、引き直し計算をすることによって減額することになります。

債務整理の方針を決定する

任意整理、個人再生、自己破産、過払い請求のどの手続きをとるか選択します。

個人再生手続きを選択した場合

裁判所に提出する書類の収集する

地方裁判所へ申立をする

再生手続き開始決定

付書面決議、付意見聴取決定

再生計画認可決定・確定

支払い開始

個人再生のメリット

  • 債務を減額できる
  • 分割払いで支払うことができる
  • 自己破産をしなくてよい
  • 住宅を失わずに債務整理できる

個人再生のデメリット

  • 官報に名前が載る
  • 債権者全員を対象としなければならない
  • 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまうので、5年〜7年は借り入れができなくなる

個人再生の費用

司法書士の報酬

債権者1社につき250,000円 (税抜)

実費

印紙代、切手代 管轄裁判所によっては予納金必要

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ご予約をいただければ上記以外の時間帯(平日夜間、土、日、祝日)も対応しております。

下記のようなご相談でも結構です。
  • 不動産を売却したい!
  • 離婚して財産分与して名義変更をしたい!
  • 息子に不動産を生前贈与したい!

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