相続登記、成年後見、債務整理、不動産登記、会社登記のことなら尼崎市 (JR尼崎駅前) の司法書士平田耕司事務所へ

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任意整理とは

任意整理とは司法書士が代理人となって貸金業者と分割払いや利息のカット等を交渉し、債務者が無理なく返済できるように返済計画を立て直すことです。

任意整理の流れ

ご相談、受任

ご相談は無料です。

ただちに受任通知、取引履歴の開示請求書を
債権者に送付

この受任通知の到達によって、貸金業者から取立ての督促をすることはできなくなります。
取引履歴の開示には、貸金業者によって異なりますが、およそ1か月ほどかかります。

取引履歴の開示、取引履歴をもとに利息制限法にもとづいた引き直し計算をする

利息制限法は、

  • 元本が10万円未満の場合は利息年20%
  • 元本が10万円以上100万円未満の場合は利息年18%
  • 元本が100万円以上の場合は利息年15%

となっています。

この利息制限法以上の利率で借入をしている場合は、引き直し計算をすることによって減額することになります。

債務整理の方針を決定する

任意整理、個人再生、破産、過払い請求のどの手続きをとるか選択します。

任意整理を選択した場合
  • 無理のない返済計画を立てる
  • 分割払いの期間は、金額にもよりますが3年間(36回払い)~5年間(60回払い)が一般的です。

司法書士が債権者と交渉する

和解

和解額で決まった額のお支払をしていく

任意整理のメリット

  • 受任通知を送ることによって、取立てがとまる
  • 利息制限法に引き直すことによって減額される 
  • 和解がまとまるまでは、支払いをする必要がない
  • 裁判所をとおして行うわけではないので比較的早く手続きが終了する
  • 自己破産をしなくてよい
  • 一部の債権者のみの手続きが可能

任意整理のデメリット

  • ある程度安定した収入がないと難しい
  • 残元金以上の減額はされない 
  • 強制力がないので、相手側が交渉に応じずに和解が成立しない場合がある
  • 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されてしまうので、5年〜7年は借り入れができなくなる

任意整理の費用

司法書士の報酬

債権者1社につき20,000円 
(債権者2社まで40,000円) (税抜)

実費

切手代

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ご予約をいただければ上記以外の時間帯(平日夜間、土、日、祝日)も対応しております。

下記のようなご相談でも結構です。
  • 不動産を売却したい!
  • 離婚して財産分与して名義変更をしたい!
  • 息子に不動産を生前贈与したい!

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