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株式会社の役員には、会社法で任期が定められています。
平成18年に会社法が施行されてから、取締役の任期は、「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」となるのが原則です。
ただし、譲渡制限のある会社は、取締役の任期を「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」伸長することができます。
取締役等の役員が任期満了した場合、改めて取締役を選任する必要があります。また、辞任、解任や死亡したりした時には役員変更登記をしなければなりません。
役員変更の登記は、変更の事由が生じたときから、2週間以内に登記しなけばなりません。
登記をすることを怠っていると裁判所から過料がかかる場合があるのでご注意ください。
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