相続登記、成年後見、債務整理、不動産登記、会社登記のことなら尼崎市 (JR尼崎駅前) の司法書士平田耕司事務所へ
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過払い金とは、債務者が消費者金融等の貸金業者から借り入れをしていた場合で利息制限法の規定にもとづく利率に引きなおして計算をしたときに、利息の支払いすぎで取り戻すことができるお金のことを言います。
支払いを完済している方、長年継続して取引のある方は、過払い金を取り戻すことができる場合があります。
利息制限法に定める利率を超えて支払った利息については無効です。
しかし、以前は、出資法で上限金利が年29.2%となっており、この上限金利を超えた場合にのみ刑事罰を科していました。
よって、貸金業者の多くは、利息制限法の定める利率を超え、出資法の年29.2%の間の利率で貸し付けをしていました。
この間の金利をグレーゾーン金利と呼んでいます。
ご相談は無料です。
この受任通知の到達によって、貸金業者から取立ての督促をすることはできなくなります。
取引履歴の開示には、貸金業者によって異なりますが、およそ1か月ほどかかります。
利息制限法は、
となっています。
これで、どのくらい過払い金が発生しているかが判明します。
取り戻した金額の20%(最低額金20,000円)(税抜き)
裁判費用(印紙代、切手代等)
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